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動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の5
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール鉄道営業法
、
コンメンタール軌道法
>
動力車操縦者運転免許に関する省令
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条文
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(技能試験)
第8条の5
技能試験は、次に掲げる事項について行う。
速度観測
距離目測
制動機の操作
制動機以外の機器の取扱
定時運転
非常の場合の措置
解説
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カテゴリ
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動力車操縦者運転免許に関する省令
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動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の5
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