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動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(技能試験)

第8条の5
技能試験は、次に掲げる事項について行う。
  1. 速度観測
  2. 距離目測
  3. 制動機の操作
  4. 制動機以外の機器の取扱
  5. 定時運転
  6. 非常の場合の措置

解説

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参照条文

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