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コンメンタール>医師法
【医師の使命】
- 第1条
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
{{前後
|医師法
|第1章 総則
|ー
|医師法第1条の2
【国、都道府県、病院等の連携・協力義務】
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