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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国の責務)

第1条の2
国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
医薬品医療機器法第1条
(目的)
医薬品医療機器法
第1章 総則
次条:
医薬品医療機器法第1条の3
(都道府県等の責務)
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