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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(都道府県の責務)

第1条の3
都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
医薬品医療機器法第1条の2
(国の責務)
医薬品医療機器法
第1章 総則
次条:
医薬品医療機器法第1条の4
(医薬品等関連事業者等の責務)
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