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印紙税法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(課税物件)

第2条  
別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(趣旨)
印紙税法
第1章 総則
次条:
第3条
(納税義務者)
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