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印紙税法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(納税義務者)

第3条  
  1. 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
  2. 1の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(課税物件)
印紙税法
第1章 総則
次条:
第4条
(課税文書の作成とみなす場合等)
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