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(課税文書の作成とみなす場合等)
- 第6条
- 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書
- これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
- 第9条第1項の請求に係る課税文書
- 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
- 第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書
- 当該印紙税納付計器の設置場所
- 前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの
- 当該作成場所
- 第1号から第3号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの
- 政令で定める場所
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