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厚生年金保険法第88条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学厚生年金保険法

条文

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(先取特権の順位)

第88条  
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第87条の2
(保険料の滞納処分等の特例)
厚生年金保険法
第5章 費用の負担
次条:
厚生年金保険法第89条
(徴収に関する通則)
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