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厚生年金保険法附則(平成6年改正)第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)

第27条
  1. 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第19条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第20条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第20条の2第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第9条の2第1項の請求をしているときは、この限りでない。
  2. 前項の請求があったときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
  3. 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
  4. 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
  5. 国民年金法附則第9条の2第5項及び第6項並びに第9条の2の3並びに厚生年金保険法附則第16条の3第1項の規定は、第2項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第9条の2第6項中「第4項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第27条第3項及び第4項の規定」と、「第4項中」とあるのは「同法附則第27条第3項及び第4項中」と読み替えるものとする。
  6. 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
  7. 繰上げ調整額については、厚生年金保険法第43条第3項の規定は、適用しない。
  8. 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項並びに附則第19条第4項及び第5項第20条第4項及び第5項並びに第20条の2第4項及び第5項の規定は、その者については、適用しない。
  9. 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480(昭和19年4月1日以前に生まれた者にあっては444とし、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456とし、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468とする。以下この項及び第12項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第19条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。次項及び第11項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第6項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額(その額の計算について昭和60年改正法附則第61条第2項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第12項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
  10. 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
  11. 第9項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条の2第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
  12. 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第19条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定するときは、第6項及び第9項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
  13. 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第9項」とあるのは、「第10項」と読み替えるものとする。
  14. 第12項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条の2第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第12項中「第9項」とあるのは、「第11項」と読み替えるものとする。
  15. 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第19条第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第2項又は第3項」とあるのは「第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第9項及び第12項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
  16. 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第20条第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第2項又は第3項」とあるのは「第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第10項及び第13項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
  17. 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第20条の2第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第2項又は第3項」とあるのは「第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第11項及び第14項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは第6項、第11項若しくは第14項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
  18. 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の規定にかかわらず、附則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは「附則第27条第15項から第17項まで」と、同条第2項中「附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項」と読み替えるものとする。
  19. 国民年金法附則第9条の2の規定は、第1項の請求をした者については、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
第26条
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
厚生年金保険法
附則(平成6年改正)
次条:
第1条
(施行期日)
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