著作権法第24条
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(口述権 から転送)
条文
[編集](口述権)
- 第24条
- 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
解説
[編集]- 口述権とは、詩や小説の朗読のように言語の著作物を無断で公衆に口述されない権利をいう。一般に有償で提供される場合は、著作者の許諾を要するが、逆に無償・無報酬の場合は許諾が不要と解されている。
- 演劇や落語、講談、漫才の著作物等は上演権の対象となるが、詩や小説の朗読は口述権の対象とされ、上演権の対象に含まれない。
- 読み上げソフトによる音声かも、口述権の範疇であり、また、対面ではなく、録音したものを公衆に流す場合も口述権の対象となる。
- しかし、朗読した音声を「放送」や「インターネット配信」で公衆に伝える場合、これらは「口述」ではなく「公衆送信」に当たると著作権法上定義されており、公衆送信(放送・配信)には、公衆送信権・送信可能化権など別の権利が及ぶため、口述権の枠外となる。この場合、営利・非営利を問わず著作権者の許諾が必要となり、無償利用の例外規定も通常は認められない。
参照条文
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