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司法書士法第29条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(業務の範囲)

第29条
  1. 司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
    1. 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
    2. 簡裁訴訟代理等関係業務
  2. 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア司法書士法人の記事があります。
司法書士法人」の定義(司法書士法第22条
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うことを目的として、第5章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人


参照条文

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前条:
司法書士法第28条
(社員の資格)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第30条
(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
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