コンテンツにスキップ

商業登記法第112条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(出資履行の登記)

第112条
有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第111条
(準用規定)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第113条
(持分会社の種類の変更の登記)
このページ「商業登記法第112条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。