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商業登記法第117条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(設立の登記)

第117条
設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第578条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第116条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第118条
(準用規定)
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