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商業登記法第119条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(社員の加入による変更の登記)

第119条
社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第118条
(準用規定)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第120条
(資本金の額の減少による変更の登記)
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