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商業登記法第146条の2

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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【行政不服審査法の読替え】

第146条の2
第142条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和38年法律第125号)第145条に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第145条の意見」とする。

解説

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2014年行政不服審査法(新法)施行に伴い新設。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第146条
【審査請求事件の処理・法務局の長等の職権】
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第147条
(行政不服審査法の適用除外)
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