商業登記法第146条の2
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条文
[編集]【行政不服審査法の読替え】
- 第146条の2
- 第142条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和38年法律第125号)第145条に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第145条の意見」とする。
解説
[編集]- 2014年行政不服審査法(新法)施行に伴い新設。
参照条文
[編集]判例
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