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商業登記法第148条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(省令への委任)

第148条
この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第147条
(行政不服審査法の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
-
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