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商業登記法第19条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(添付書面の特例)

第19条の3
この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第19条の2
(申請書に添付すべき電磁的記録)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第20条
(印鑑の提出)

削除

商業登記法第21条
(受付)
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