商法第1条
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条文
[編集](趣旨等)
- 第1条
- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
- 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる。
解説
[編集]商事について規定し、商事について適用される法につき定める。
商事に関しては、商事制定法が最も優先的に適用され、商事制定法に規定がないときは商慣習が適用され、商慣習も存在しないときは民法が適用される。商慣習が制定法である民法よりも優先して適用されるのは、企業を巡る法律関係に即して生み出された商慣習を適用する方が合理的だからである。
関連条文
[編集]- 会社法第1条(趣旨)
- 民法第92条(任意規定と異なる慣習)
- 法の適用に関する通則法第3条(法律と同一の効力を有する慣習)
- 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
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