コンテンツにスキップ

商法第540条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

[編集]

(匿名組合契約の解除)

第540条
  1. 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、6箇月前にその予告をしなければならない。
  2. 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商法第539条
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第541条
(匿名組合契約の終了事由)
このページ「商法第540条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。