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商法第541条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(匿名組合契約の終了事由)

第541条
前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
  1. 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
  3. 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第540条
(匿名組合契約の解除)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第542条
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
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