コンテンツにスキップ

商法第589条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

[編集]

(旅客運送契約)

第590条
旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

改正経緯

[編集]

2018年改正により、「旅客運送契約」として新設。物品運送における準用規定である以下の条文から改正。

第五百六十二条第五百六十三条第五百六十六条及ヒ第五百六十七条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス
2018年改正前は、運送営業が運送取扱営業の条項を準用していたが、改正後は運送営業が本則となり、運送取扱営業が商法第564条で準用するようになった。
  • 旧・商法第562条(運送取扱人の留置権)→商法第562条; 商法第574条(運送人の留置権)
  • 旧・商法第563条(中間運送取扱人の代位)→商法第579条(相次運送人の権利義務)
  • 旧・商法第566条(運送取扱人の責任の時効)→削除; 商法第586条【運送人の責任の消滅・除斥期間徒過による消滅】
  • 旧・商法第567条(運送取扱人の債権の時効)→削除; 商法第579条(運送人の債権の消滅時効)

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
商法第588条
(運送人の被用者の不法行為責任)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第3節 旅客運送
次条:
商法第590条
(運送人の責任)
このページ「商法第589条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。