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国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
  1. この法律において「職員」とは、第14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員をいう。
  2. この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。
    1. 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
    2. 信用金庫
    3. 相互会社
    4. 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を除く。)によって得ている本邦法人(次に掲げるものを除く。)のうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの
      独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センター
      法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるもの
      ハ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人
    5. 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの
  3. この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
  4. この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。
    1. 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの
    2. 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの
  5. この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(目的)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
-
次条:
第3条
(人事院の権限及び責務)
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