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国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(人事院の権限及び責務)

第3条  
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
  1. この法律(次条第5条第2項第12条第4項第14条第25条第15条の2第17条第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
  2. この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
  3. 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(定義)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
-
次条:
第4条
(内閣総理大臣の責務)
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