出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(人事院の権限及び責務)
- 第3条
- 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
- この法律(次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第25条、第15条の2、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
- この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
- 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。
このページ「
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。