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国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(内閣総理大臣の責務)

第4条  
  1. 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
  2. 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(人事院の権限及び責務)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
-
次条:
第5条
(交流基準)
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