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国家公務員法第2条

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条文

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(一般職及び特別職)

第2条  
  1. 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
  2. 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
  3. 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
    1. 内閣総理大臣
    2. 国務大臣
    3. 人事官及び検査官
    4. 内閣法制局長官
    5. 内閣官房副長官
      5の2 内閣危機管理監
      5の3 国家安全保障局長
      5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバー官
    6. 内閣総理大臣補佐官
    7. 副大臣
      7の2 大臣政務官
      7の3 大臣補佐官
      7の4 デジタル監
    8. 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
    9. 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
    10. 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
    11. 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
      11の2 日本ユネスコ国内委員会の委員
    12. 日本学士院会員
      12の2 日本学術会議会員
    13. 裁判官及びその他の裁判所職員
    14. 国会職員
    15. 国会議員の秘書
    16. 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第41条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第41条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
    17. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
  4. この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
  5. この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
  6. 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
  7. 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
国家公務員法第1条
(この法律の目的及び効力)
国家公務員法
第1章 総則
次条:
国家公務員法第3条
(人事院)
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