コンテンツにスキップ

コンメンタール国家行政組織法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
国家行政組織法 から転送)

コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール国家行政組織法

国家行政組織法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア国家行政組織法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(組織の構成)
第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第4条
第5条(行政機関の長)
第6条
第7条(内部部局)
第8条(審議会等)
第8条の2(施設等機関)
第8条の3(特別の機関)
第9条(地方支分部局)
第10条(行政機関の長の権限)
第11条【行政機関の長の権限 法律・政令の制改廃の閣議への提案】
第12条【行政機関の長の権限 省令の発令】
第13条【行政機関の長の権限 規則・特別の命令の発令】
第14条【行政機関の長の権限 所掌事務の告示・訓令・通達】
第15条【行政機関の長の権限 関係行政機関の長に対する説明の要求及び意見の表明】
第15条の2【行政機関の長の権限 特定の内閣の重要政策に関する関係行政機関の長に対する説明の要求及び勧告】
第16条(副大臣)
第17条(大臣政務官)
第18条(事務次官及び庁の次長等)
第19条(秘書官)
第20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第21条(内部部局の職)
第22条(現業の行政機関に関する特例)
第23条(官房及び局の数)
第24条(組織上の職名)
第25条(国会への報告等)
第26条
第27条
このページ「コンメンタール国家行政組織法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。