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法学>行政法>行政組織法>コンメンタール国家行政組織法
(目的)
- 第1条
- この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
- 除外行政機関の組織根拠法令
- 以下の組織は内閣直属の行政組織である。なお、他に内閣直属の組織として時限組織としての復興庁がある。
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