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国民健康保険法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(国民健康保険)

第2条  
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
国民健康保険法第1条
(この法律の目的)
国民健康保険法
第1章 総則
次条:
国民健康保険法第3条
(国民健康保険)
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