国民健康保険法第8条
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条文
[編集](資格喪失の時期)
- 第8条
- 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
- 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
改正経緯
[編集]2017年改正により、「市町村」とあったものを「都道府県」又は「都道府県等」に改正。
解説
[編集]資格喪失事由と資格喪失の時期
- 以下のいずれかの事由が発生した場合、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、それに代替する被保険者の資格を得ているため、その資格を失う。ただし喪失の時期は、被保険者資格の空白が発生しないよう配慮される。
参照条文
[編集]判例
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