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国民年金法施行規則第1条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資格取得の届出)

第1条の4  
  1. 法第12条第1項の規定による第一号被保険者法第7条第1項第1号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(都の特別区にあつては、区長とする。第2章第1節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、20歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
    1. 氏名、性別、生年月日及び住所
    2. 届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
    3. 資格取得の年月日及びその理由
    4. 個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
  2. 法第12条第5項の規定による第三号被保険者法第7条第1項第3号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
    1. 氏名、性別、生年月日及び住所
    2. 届書又は光ディスクに第4号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
    3. 資格取得の年月日及びその理由
    4. 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
    5. 配偶者の氏名及び生年月日
    6. 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
    7. 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
  3. 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
    1. 前二項の規定により第1項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
      1.の2
      第1条の2各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
    2. 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
      前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
      ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
      日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第39条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
      ニ 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

解説

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参照条文

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  • 法第12条(届出)

前条:
第1条の3
(法第7条第1項第3号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
国民年金法施行規則
第1章 総則
次条:
第1条の5
(第1条の2各号のいずれかに該当する者に関する届出)
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