コンテンツにスキップ

国民年金法第98条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学国民年金法

条文

[編集]

(先取特権)

第98条  
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
国民年金法第97条
(延滞金)
国民年金法
第6章 費用
次条:
第99条・第100条
削除
国民年金法第101条
(不服申立て)
このページ「国民年金法第98条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。