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国民年金法附則(平成16年改正)第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【平成26年4月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者のうち特定の条件に該当するものに支給する老齢基礎年金の額の特例】

第10条  
  1. 別に法律で定める月(以下「特定月」という。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第4条の規定による改正後の国民年金法第27条ただし書に該当するものに支給する平成21年4月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額については、同条ただし書同法第28条第4項附則第9条の2第4項並びに第9条の2の2第4項及び第5項並びに他の法令において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、780,900円に同法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
    1. 保険料納付済期間の月数
    2. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
    3. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
    4. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数並びに平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の6分の5に相当する月数
    5. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の2分の1に相当する月数
    6. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
    7. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
    8. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数並びに平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の2に相当する月数
    9. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の3分の1に相当する月数
    10. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
    11. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
    12. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数並びに平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数
    13. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の6分の1に相当する月数
    14. 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間(国民年金法第90条の3第1項又は附則第19条第1項若しくは第2項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号において同じ。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数
    15. 特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成23年3月までの期間を除く。)に係る保険料全額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数、保険料4分の3免除期間の月数並びに平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数
  2. 昭和60年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「480」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第9条
(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)
国民年金法
附則(平成16年改正)
次条:
第11条
(平成17年度から平成20年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)
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