国民年金法附則(平成16年改正)第23条
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条文
[編集](任意加入被保険者の特例)
- 第23条
- 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
- 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
- 前項第1号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
- 国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
- 第2項(第1項第2号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
- 国民年金法第13条第1項の規定は、第2項(第1項第2号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
- 第1項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
- 第1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
- 死亡したとき。
- 国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
- 第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
- 70歳に達したとき。
- 前項の申出が受理されたとき。
- 第1項第1号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 保険料を滞納し、国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
- 第1項第2号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第7項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有するに至ったとき。
- 日本国籍を有しなくなったとき。
- 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
- 第1項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第5条第2項の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第52条の2から第52条の5まで並びに同法附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
- 第1項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第89条から第90条の3までの規定を適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]同法第52条の2から第52条の5まで
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