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国民年金法附則(平成16年改正)第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)

第7条  
  1. 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和60年改正法附則第32条第5項に規定する障害年金については、第1条の規定による改正後の国民年金法又は第14条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の国民年金法又は第14条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
  2. 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
第1条の規定による改正前の国民年金法第27条 804,200円 804,200円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第1条の規定による改正前の国民年金法第33条第1項及び第38条 804,200円 804,200円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第1条の規定による改正前の国民年金法第33条の2第1項第39条第1項及び第39条の2第1項 77,100円 77,100円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
231,400円 231,400円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第14条第3項 231,400円 231,400円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額((その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

解説

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参照条文

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前条:
第6条
(国民年金法による年金たる給付等の額に関する経過措置)
国民年金法
附則(平成16年改正)
次条:
第7条の2
(平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例)
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