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国民年金法附則(平成16年改正)第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)

第9条  
  1. 平成16年10月から平成18年6月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第1条の規定による改正後の国民年金法第27条第2号中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、同条第3号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、同条第4号中「2分の1」とあるのは「3分の1」とする。
  2. 平成18年7月から平成21年3月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第4条の規定による改正後の国民年金法第27条第2号中「8分の7」とあるのは「6分の5」と、同条第3号中「8分の3」とあるのは「2分の1」と、同条第4号中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、同条第5号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、同条第6号中「8分の5」とあるのは「2分の2」と、同条第7号中「8分の1」とあるのは「6分の1」と、同条第8号中「2分の1」とあるのは「3分の1」とする。

解説

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参照条文

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前条:
第8条の2
(平成25年度及び平成26年度における昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置の特例)
国民年金法
附則(平成16年改正)
次条:
第10条
【平成26年4月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者のうち特定の条件に該当するものに支給する老齢基礎年金の額の特例】
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