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国民年金法附則(昭和60年改正)第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢基礎年金の額の加算等)

第14条  
  1. 老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条第28条附則第9条の2及び附則第9条の2の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
    1. 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が240以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間の月数が240以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第31条第1項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金であつて同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
    2. 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
  2. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第17条並びに国民年金法第27条第28条附則第9条の2及び附則第9条の2の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
  3. 前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

解説

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参照条文

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前条:
第13条
(老齢基礎年金の額の計算の特例)
国民年金法
附則(昭和60年改正)
次条:
第15条
【老齢基礎年金に係る配偶者生計維持者への特例的支給要件】
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