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国民年金法附則(昭和60年改正)第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国民年金の被保険者期間等の特例)

第8条  
  1. 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
  2. 次の各号に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の2及び第7号の2に掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第26条同法第37条第4号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
    1. 厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
    2. 国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
    3. 地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
    4. 私立学校教職員共済による加入者期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを含む。)
  3. 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第1号に掲げる被保険者期間の計算について附則第47条第2項若しくは第3項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第2号に掲げる組合員期間の計算について昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第3号に掲げる組合員期間の計算について昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第27条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
  4. 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条及び第27条並びに同法附則第9条第1項第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
  5. 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
    1. 旧国民年金法附則第6条第1項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
    2. 旧国民年金法第10条第1項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
    3. 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るもの
    4. 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第4条第2項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第5号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るもの
      4.の2
      第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの
    5. 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係るもの
    6. 施行日前の第2項各号に掲げる期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)
    7. 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下「法律第182号」という。)附則第9条又は第15条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)附則第17条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。附則第47条第1項において「法律第105号」という。)附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係るもの(第4号の2から第6号までに掲げる期間を除く。)
      7.の2
      共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第4号の2から第6号までに掲げる期間を除く。)
    8. 国会議員であつた期間(60歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び前号に掲げる期間を除く。)
    9. 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達島た日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
    10. 昭和36年5月1日以後国籍法(昭和25年法律第147号)の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
    11. 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(20歳未満であつた期間及び60歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
  6. 前項各号(第3号から第6号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第11条の規定の例による。
  7. 第5項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通則法第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
  8. 附則第18条第1項並びに国民年金法第10条第1項及び第26条同法第37条第4号附則第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項の規定の適用について、平成3年4月1日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第47条第4項第52条及び第82条第1項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員及び昭和60年地方公務員共済改相法附則第35条第2項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成8年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第11条第1項及び第2項並びに第11条の2の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間の5分の6を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
  9. 第3項に規定する第2項各号に掲げる期間及び第5項第3号から第6号までに掲げる期間は、国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条の2第2項同法第30条の3第2項同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)並びに第37条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第3項に規定する第2項各号に掲げる期間又は第5項第3号から第6号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
  10. 前項の規定により第5項第3号から第6号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第3項の規定により第2項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
  11. 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ2ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、国民年金法附則第9条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第9項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
  12. 平成3年4月30日までに行われる新国民年金法附則第7条の3に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月とする。

解説

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参照条文

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  • 国民年金法第10条(任意脱退)
  • 同法附則第9条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

前条:
第7条
(国民年金の任意脱退の特例)
国民年金法
附則(昭和60年改正)
次条:
第8条の2
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
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