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国税徴収法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条
この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。

解説

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「私法秩序との調整を図りつつ」の含意
国税債権は原則として優先的に回収され(第8条)、執行も民事執行より機動性の高い行政執行であるが、必ずしも、専横的ではなく、民事取引にも配慮され運用される。
  1. 優先権の制限と調整メカニズム
    法定納期限以前に設定された質権・抵当権などの担保物権には優先劣後関係で譲歩する。例えば不動産に抵当権が設定されている場合、法定納期限より前の設定であれば担保権者が優先配当を受ける。
  2. 第三者保護の手続的保障
    滞納処分執行時には、第三者に対し「差押財産の調査手続」や「換価の参加機会付与」などの手続を法定することで、私法上の権利者を不意打ちから保護する。特に譲渡担保権者に対しては、従来の判例を修正する形で権利保全を図っている。
  3. 公示原則に基づく公平性確保
    担保権の存在を公示(登記等)で客観的に把握可能な状態にすることで、徴収当局と私的債権者の間の情報非対称性を解消し、予測可能性を高める調整を実施。このため「法定納期限等」を基準時とする優先順位決定ルールが採用されている。
  4. 民事執行・法的な倒産処理との競合
    競合時に必ずしも行政執行を優先させるのではなく、債権者の一人として、公平に配慮することもある。

参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
-
国税徴収法
第1章 総則
次条:
国税徴収法第2条
(定義)
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