国税徴収法第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 国税
- 地方税
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第2条第5号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第2条第9号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
- 消費税等
- 附帯税
- 公課
- 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
- 納税者
- 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
- 第二次納税義務者
- 保証人
- 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
- 滞納者
- 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第47条第1項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
- 法定納期限
- 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。
- この場合において、国税通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による延納(第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第47条第1項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
- 徴収職員
- 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
- 強制換価手続
- 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
- 執行機関
- 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和54年法律第4号)第167条の2第2項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。
解説
[編集]参照法令
[編集]関係法令
[編集]判例
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