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国税徴収法第47条

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条文

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(差押の要件)

第47条
  1. 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
    1. 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
    2. 納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
  2. 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
  3. 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
国税徴収法第41条
(人格のない社団等に係る第二次納税義務)

国税徴収法第46条
削除
国税徴収法
第5章 滞納処分

第1節 財産の差押

第1款 通則
次条:
国税徴収法第48条
(超過差押及び無益な差押の禁止)
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