土地区画整理登記規則第1条
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条文
[編集](一の申請情報によってすることができる代位登記)
- 第1条
- 土地区画整理登記令(以下「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成16年政令第379号)第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
解説
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(一の申請情報によってすることができる代位登記)
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