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法学>土地区画整理法>土地区画整理登記令>土地区画整理登記規則
(地役権図面の内容)
- 第2条
- 令第5条第2項(令第9条第2項において準用する場合を含む。)又は令第22条第2項の地役権図面には、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第79条第1項及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。
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