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土地区画整理登記規則第2条

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法学土地区画整理法土地区画整理登記令土地区画整理登記規則

条文

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(地役権図面の内容)

第2条
令第5条第2項令第9条第2項において準用する場合を含む。)又は令第22条第2項の地役権図面には、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第79条第1項及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
土地区画整理登記規則
第1章 通則
次条:
第3条
(申請書類つづり込み帳)
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