土地区画整理登記規則第3条
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条文
[編集](申請書類つづり込み帳)
- 第3条
- 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第107条第1項の規定による通知書
- 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第22条第1項各号に掲げる書類(令第4条第3項の情報であって、同条第2項第3号に掲げるものに相当するものを除く。)
- 換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。
解説
[編集]参照条文
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