コンテンツにスキップ

土地収用法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【訴訟提起の収用等不阻止】

第134条  
前条第2項及び第3項の規定による訴えの提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
土地収用法第133条
(不服申立ての制限)
土地収用法
第10章 不服申立て及び訴訟
次条:
土地収用法第135条
(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)
このページ「土地収用法第134条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。