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土地収用法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(土地の収用又は使用)

第2条  
公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。

参照条文

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判例

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前条:
土地収用法第1条
(この法律の目的)
土地収用法
第1章 総則
次条:
土地収用法第3条
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
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