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土地収用法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(収用し、又は使用することができる土地等の制限)

第4条  
この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。

参照条文

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判例

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前条:
土地収用法第3条
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
土地収用法
第1章 総則
次条:
土地収用法第5条
(権利の収用又は使用)
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