コンテンツにスキップ

土地基本法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール土地基本法

条文

[編集]

(目的)

第1条
この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
-
土地基本法
第1章 総則
次条:
土地基本法第2条
(土地についての公共の福祉優先)
このページ「土地基本法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。