コンテンツにスキップ

土地基本法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール土地基本法

条文

[編集]

(適正な利用及び管理等)

第3条
  1. 土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする。
  2. 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。
  3. 土地は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため策定された土地の利用及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
土地基本法第2条
(土地についての公共の福祉優先)
土地基本法
第1章 総則
次条:
土地基本法第4条
(円滑な取引等)
このページ「土地基本法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。