コンテンツにスキップ

地方公務員災害補償法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(この法律の目的)

第1条  
この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
-
地方公務員災害補償法
第1章 総則
次条:
第2条
(定義)
このページ「地方公務員災害補償法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。