コンテンツにスキップ

地方公務員等共済組合法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(設立)

第3条
  1. 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
    1. 道府県の職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。)
      地方職員共済組合
    2. 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員
      公立学校共済組合
    3. 都道府県警察の職員
      警察共済組合
    4. 都の職員(特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。)
      都職員共済組合
    5. 地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第2号に掲げる者を除く。)
      指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
    6. 指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。)
      都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
  2. この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
  3. 地方自治法第284条第1項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
  4. 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

解説

[編集]

地方公務員等共済組合の設立単位を定める。

  1. まず、以下の職種は各々の職種において地方公務員共済組合を設ける。
    1. 教員
    2. 警察官
  2. 上記職員を除いたその他の職員において、以下の単位で地方公務員共済組合を設ける。
    1. 都道府県
    2. 市町村 - なお、東京都の特別区職員は都職員に含める。

参照条文

[編集]

前条:
第2条
(定義)
地方公務員等共済組合法
第1章 総則
次条:
第4条
(組合の業務)
このページ「地方公務員等共済組合法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。